居宅介護支援サービス

介護が必要なご高齢者の在宅生活を支えるサービス

居宅介護支援(ケアマネジメント)の対象となるのは、介護保険で「要介護1~5」の認定を受けた方です。「居宅」には、ご自宅のほか、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅も含まれます。ケアプランの相談や作成にかかる費用は全額が介護保険で支払われるため、自己負担はありません。

ケアマネジャーが、介護が必要な方がご自宅で適切なサービスを利用できるように、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。また、介護保険申請代行、介護サービス事業者や関係機関(医療機関・福祉機関など)との連絡・調整なども行います。

サービスの内容

介護や介護保険に関する相談受付

介護保険制度の内容や利用方法、申請手続きなどの相談を受け付けています。居宅介護支援事業所は、市区町村の窓口やお近くの地域包括支援センターなどで紹介してもらえます。居宅介護支援事業所に来所するほか、訪問や電話での相談も可能です。

要介護認定の申請や更新手続きの代行

介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。居宅介護支援事業所では、ご本人やご家族の代わりに、要介護認定の申請や更新の手続きを行っています。ご本人かご家族が市区町村の窓口や地域包括支援センター等に申請することも可能です。要介護認定にかかわる費用の負担はありません。

ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成

要介護認定の通知を受け取ったら、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成します。ケアプランはご自身で作成することもできますが、専門知識が必要なためケアマネジャーに依頼することがほとんどです。なお、ケアプランの作成は1か月ごとに必要になります。ケアマネジャーは定期的にご自宅を訪問し、ご希望や症状の変化に合わせてケアプランを作成します。

介護サービス事業者や関係機関との連絡・調整

介護サービス事業者や地域の施設、医療機関、行政などへの連絡を行います。また、ケアプランに基づいたサービスが提供されているかを確認し、必要に応じて事業者との調整を行います。サービスについての要望や相談、苦情がある場合に対応するのも居宅介護支援事業所です。

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